通達「一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」

(平成19年9月13日付国自旅第139号)の柔軟な運用について
国土交通省観光庁
全旅協(全国旅行業協会)からの情報
http://www.anta.or.jp/kaiin/touhokujisin_kasikiri_jyunan_mlit_h230308.pdf

 観光庁より当協会に対して、国土交通省自動車交通局長から(社)日本バ
ス協会会長に対して以下の通知がなされている旨の周知依頼がありました。
 東北地方太平洋沖地震の発生及び東京電力福島原子力発電所の事故を受け
て、罹災地域から避難する住人や支援要員の輸送が必要となっている事実を
踏まえ、人命救助及び復興の円滑化の観点から、罹災地域内での輸送を行う
場合、または罹災地域とその他の地域との間の輸送を行う場合、平成23年
月11日〜平成23年4月10日までの間のものについては、標記通達I.1
(I臨時の営業区域を認める範囲1.輸送力不足への対応を目的とした営業区
域の設定)を柔軟に運用することとしています。
 また、これらの目的のための輸送要請があった場合は、臨時の営業区域を
設定できることとし、事後も含めて申請手続きは不要とし、監査を行う場合
に当該緊急的な輸送と通常の輸送とを区別できるようにするために、
(1)輸送依頼元、(2)輸送日時、(3)輸送目的、(4)輸送経路を記録し、
輸送の日から1年間保存することとしています。