高速ツアーバスに係る緊急対策の実施状況について

国交省 平成24年6月25日の通達を紹介します。
事故の背景・本質に迫り改善を図る構えは感じられません。

高速ツアーバスに係る緊急対策の実施状況について、別添のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
緊急対策項目
高速ツアーバス運行事業者リストの作成・公表及び同リストの活用
○乗務員の運転時間等の基準・指針等の見直し
○旅行業者・貸切バス事業者間の書面取引の義務化
○「高速バス表示ガイドライン」の策定について
○「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」の策定について
○旅行業法の制度の見直しによる安全対策強化
○「高速ツアーバス安全通報窓口」の設置について
行政処分事業者に係る詳細情報の公表について
○「高速ツアーバス安全運行協議会」の設置について
○「地方高速ツアーバス安全対策会議」の設置について
 ※詳細は下記ホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000094.html