(株)ハーヴェストホールディングスによる事業の廃止届出書の提出について

観光庁ホームページより
 関越自動車道における高速ツアーバスの事故において、旅行を企画・実施した株式会社ハーヴェストホールディングスより、平成24年7月4日付で一般貸切旅客自動車運送事業、同月5日付で旅行業について事業の廃止届出書が提出されましたのでお知らせします。
 なお、同社の旅行業登録については本日7月6日付で抹消されることとなりますので、併せてお知らせします。
                       記
  ・事業廃止届出書を提出した者
  会社名:株式会社ハーヴェストホールディングス
  住 所:大阪府豊中市庄内東町3−9−14 第八伊藤ビル





実は、7月4日には、観光庁は下記の内容の処分を当該旅行業者に下したことを公表しています。
旅行業者に対する業務停止処分を行いました
 旅行業者に対し、旅行業法第12条の6第1項、第13条第3項及び第12条の10違反により、同法第19条第1項に基づき、下記のとおり業務の停止を命ずる処分を行いましたのでお知らせします。
                      記
1.対象となる旅行業者
  会社名:株式会社ハーヴェストホールディングス
  代表者:大屋政士
  住 所:大阪府豊中市庄内東町3−9−14 第八伊藤ビル
  登録番号:観光庁長官登録旅行業第1799号
2.処分の原因となる事実
 (1)本年1月2日から4月30日までに実施した募集型企画旅行において、高速ツアーバスの乗車場所で、所定の外務員証を携帯しない者に、外務員としての業務である旅行代金の収受を行わせていた。
 (2)本年4月27日に実施した東京発の募集型企画旅行等、本年3月1日以降において、旅行者に対して、発地及び着地のいずれもが当該貸切バス事業者の営業区域外となる運送サービスの提供をあっせんした。
 (3)本年4月27日に実施した東京発の募集型企画旅行及び同月28日に実施した金沢発の募集型企画旅行において、当該貸切バス事業者に配車指示書が到達したことの確認を行わず、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な措置を講じなかった。
3.処分の内容
 (1)本社営業所(大阪府豊中市庄内東町3−9−14第八伊藤ビル)における旅行業務(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
 (2)停止すべき期間
    平成24年7月5日から平成24年8月20日までの47日間